マンション売却でエアコンや家具を残していく問題

マンションが売却できたら、原則としてエアコンや家具などの設備はすべて取り払って引き渡すのが原則です。なぜなら、マンション売却契約では、マンションそのものだけの受け渡しをする内容のため、マンションに付随しない家電製品や家具などを勝手に置いていくことは契約違反になるからです。

そのため、例えばエアコンがまだ十分に使えて、エアコンを取り外すにも費用がかかるからといって善意のつもりで残していくとトラブルに発展する可能性があります。残していくことで歓迎される可能性もありますが、買い主のすべてに歓迎されるわけではありません。

最近は、中古品を気にしないで合理的に使う人も増えていますが、中古の家電製品や家具の利用を極端に嫌う人がいるので注意が必要です。

トラブルを避けるには、事前に買い主と相談して、買い主が希望すれば残していくようにします。また、設備品だからといって取り外して持ち出せない設備もあります。マンション売却で、トラブルにならないように設備を残す方法について紹介します。

マンションの設備のうち原則として残せない設備、残せる設備

マンションには、エアコン、食洗機、コンロ、浴室乾燥機、風呂釜、床暖房、インターホンなど最初からマンション建物に付随した製品や後から取り付けた製品などが照明器具やげた箱などまで含めると数え切れないほどあります。原則としてマンションに付随した設備はマンションの売却価格に含まれているので残していかねばなりません。

一方、エアコンや購入後に付けた室内の照明器具(玄関や廊下などの最初から付随していた照明器具を除く)、家具、カーテン、カーペットなどの調度品・インテリア製品などは、原則として取り外して受け渡しをしなければなりません。

まだ購入後それほど期間が経っていない美品なので、動作も問題ないから残していっても問題ないと思っても、買い主の承諾を得ないで残していくとトラブルになる可能性があります。

一般的に残していくと喜ばれる設備と喜ばれない設備

家電製品や家具などの設備の好き嫌いには個人差が大きく、喜ばれる設備、喜ばれない設備を決めることは困難です。しかし、いろいろなものをすべて買い主に残していってもよいかを聞くのは失礼にあたる可能性もあります。趣味性が高く好みが分かれる製品まで買い主に確認を取らないほうがよいでしょう。

以下に、参考として一般的に残しておくと喜ばれる設備と喜ばれない設備について紹介します。

エアコン

原則、買い主の希望次第ですが、購入後5年以内の製品であれば置いていくと喜ばれる可能性があります。

組み込み式ではないガスコンロ

システムキッチンではないマンションを売却する場合、エアコンと同様に比較的新しい製品であれば喜ばれる可能性があります。

照明

比較的、製品に対する好みが少ないので、新しければ置いていくというと喜ばれるでしょう。特に最近のLEDシーリングライトは置いていくと感謝されるでしょう。ただし、傘タイプの照明やスタンドライトなどは好みがあるので立派なものでも敬遠される可能性があります。

その他家電製品

冷蔵庫や洗濯機、あるいは後から取り付けたトイレのウォッシュレットなどその他の家電は、一般的にあまり喜ばれません。不要であれば処分を検討しましょう。

調度品(カーテン、カーペット、家具、物干し台など)

物干しを除くと一般的に好みの個人差が大きいのであまり喜ばれません。ただし、窓の形状が特殊でオーダーメイド品でないと駄目なカーテンやブラインド、物干し台は少々古くてもこだわる人が少なく実用的なので喜ばれます。

設備を残していくときにトラブルを避ける方法

設備を残していくことにした場合、買い主の了解を得て、さらに売買契約書に明記しておくと、「置いていくと思っていた」「いやそんなことは言っていない」のトラブルを防止できます。

また、売り主には瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)がありますが、善意で置いていく設備に関して、この瑕疵担保責任の免責を明示しておくと、故障したときトラブルになることも避けられます。

「瑕疵担保責任」とは、設備だけでなくマンションに買い主が通常の注意で気づかなかった欠陥があった場合、売り主が買い主に対して修理・補修、または賠償する責任を負うことです。

善意とはいえ、買い主、できれば不動産会社の担当者立ち会いのもと動作を確認しておくとより確実にトラブルを回避できます。

これは、善意で置いていく設備だけでなくマンションに付随する設備も同様に確認しておくと「瑕疵担保責任」でのトラブル回避に役立ちます。

まとめ

マンション売却では、原則としてマンションに付随している設備以外のエアコンや家具などの設備は取り外して受け渡すのが原則です。買い主に無断で残していくと契約違反に問われることについて紹介しました。

買い主の了解を得て残していくときも念のために売買契約書に残していく設備名を明記し、さらに買い主、不動産会社の担当者を交えて動作の確認をしておくとトラブルを避けられます。

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ページトップ
  1. マンションの設備のうち原則として残せない設備、残せる設備
  2. 一般的に残していくと喜ばれる設備と喜ばれない設備
  3. 設備を残していくときにトラブルを避ける方法
  4. まとめ
目次